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相続税今月のトピック |
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| 相続税や譲渡所得税などの資産に関連する税金の知っておくと得するかもという話題です |


売却予定の財産は換価分割を利用
複数の相続人が分割して相続するのが困難な財産や誰も相続したがらない財産については、その財産を売却した代金を分配し、その売却代金の分配割合に応じて遺産分割を行う換価分割を利用します。
各相続人は売却代金の分配割合に従ってその売却財産を取得したことになります。
(換価分割では登記にかかわらず売却代金の分配割合で取得したことになりますが、後日の証明の利便性から相続の移転登記は代金の分配割合での持ち分が適当と思われます)
この場合、各相続人が譲渡所得税の申告の際「相続税の取得費加算の特例」の適用を受けることができます。
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